財務省はベトナムで経営を行う又はベトナムで所得を取得する外国組織・個人の税務義務を案内するため通達第103/2014/TT-BTC号を公布した。
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外国契約者税を適用する対象には次のものを追加した:
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ベトナムにおける流通サービス・商品販売に関するサービスの一部をベトナム組織に委任又は委託する外国組織・個人。外国組織・個人は商品の所有主である又は商品・サービスの代金・品質に対し責任を持つ又は販売価格を指定する。
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ベトナム組織・個人を通じて外国組織・個人の名義で契約書を商談・締結する外国組織・個人
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ベトナム組織・個人にベトナムでのサービス抜きの商品を外国の国境ゲートでの商品引渡し・ベトナムの国境ゲートでの商品引渡し(保証が売手の責任・義務であるという条項を添付する外国の国境ゲート又はベトナムの国境ゲートでの商品引渡しも含め)という形式で提供する外国組織・個人が外国契約者税の適用対象外であると明確に規定する。
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また、割合方法による付加価値税額は課税売上と売上に対する割合(%)で計算される。(以前は付加価値と税率で計算された)